「定期借家契約」の賃貸物件を選ぶメリットや契約内容とは?

「定期借家契約」の賃貸物件を選ぶメリットや契約内容とは?

ほとんどの場合、賃貸契約は2年更新が一般的となっています。
しかし、中には「定期借家契約」といった通常とは異なる特殊な契約もあるため、契約内容を理解しておくことは大切です。
定期借家契約とは、一般的な賃貸契約とは異なり、契約期間があらかじめ定められた、いわば期間限定の賃貸契約のことをいいます。
ここでは、定期借家契約のメリットをはじめ、中途解約や更新は可能なのか解説します。

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ハイレベルな物件も多数?「定期借家契約」の賃貸物件のメリットとは

定期借家契約は、あらかじめ決められた期間内だけの短期契約です。
家を購入したものの、なんらかの理由で短期間家を空けている間のみ賃貸物件として貸し出されることが多いのが特徴です。
そのため、分譲マンションの一室が定期借家として賃貸物件に出されていることも多く、通常の賃貸物件よりも設備面が充実している物件が数多くあります。
また、契約期間が短いため、短期間だけ賃貸物件を契約したい人にとってはメリットが多い物件だといえるでしょう。
定期借家契約の賃貸物件も視野に入れることで、より幅広い賃貸物件からお気に入りの部屋を見つけることができますよ。

定期借家契約の賃貸物件の中途解約は可能?中途解約できない場合の対処法とは?

原則、定期借家契約で契約の中途解約はできません。
ただし、契約を締結した時に契約書に「解約権留保特約」について明記してある場合や、やむを得ない事情による中途解約など場合によっては中途解約が認められるケースもあります。
しかし、特約が付いていない場合、たとえやむを得ない事情があったとしても、床面積200㎡未満の物件で居住目的にしているという条件を満たした場合にしか中途解約は認められません。
どうしても途中で解約したい場合には、違約金を支払う方法もありますが、残りの契約期間分の家賃を支払う必要があるため、残りの期間を考えてから行動しましょう。

定期借家契約の賃貸物件を更新できる可能性とその方法とは?

一般的には、定期借家契約は期間が満了になると新たに更新はできません。
ただし、オーナーによっては、更新に応じてくれる場合もあります。
更新したい場合は、まずオーナーに相談をして、合意を取れた場合のみ再契約が可能です。

まとめ

通常とは異なる定期借家契約ですが、短期間の契約だと理解したうえでメリットを感じるなら一度契約してみるのもおすすめです。
ハイグレードな物件に住めたり、短期間だけ契約ができたりといったことが特徴の定期借家契約、ぜひ前向きに検討してみてくださいね。
万事屋不動産本舗は、お客様のご相談に真剣にご対応いたします。
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