賃貸退去の際に、返金トラブルという言葉を度々耳にすることがあります。
想像以上に退去費用を請求されたといった問題や、退去時に戻って来るはずの敷金についてなどさまざまなことがあります。
お金に関わる問題だけに、安易に考えていては損をする事態を招きかねません。
今回は、賃貸物件退去の際に関わる返金内容について、トラブルを未然に防ぐためにどのようなポイントがあるのか、確認していきたいと思います。
賃貸退去時の返金相場はどのくらい?
「入居時に納めた敷金は退去時に戻って来る」と思っていたのに、返ってきたことなんて無い…そういう経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
敷金とは、退去する時に部屋を原状回復する必要経費として、事前に預けておく準備金のようなものです。
また、未納家賃などがあれば、そちらも退去時に敷金から差し引かれます。
部屋の状態を回復するための費用が掛からず、また家賃未納などの差し引かれる費用も無い場合、納めた敷金全額が退去の際に戻ってきます。
この原状回復について、「どこまでを原状回復とするか」という点で退去トラブルに発展するパターンが多くあげられています。
壁にあけられた穴についても画鋲や釘、ねじなどで原状回復義務が生じるかどうかが変わってきます。
地域や物件によって必要となる経費は異なってきますが、畳の表替えなら1枚あたり約5,000円、襖の張替えなら1枚あたり2,000~3,000円前後を金額の目安として参考にしてください。
解約時のトラブルを回避するためにも退去時の条件や契約書を参照し、しっかりと確認しておくようにしましょう。
賃貸契約を解約する時の返金トラブルを回避するには?
先程「解約の際にも賃貸契約書を確認すること」と、ご案内しました。
契約書の中では『入居時にどのようなことが発生すると敷金が差し引かれてしまうのか』という内容についても、記載されています。
例えば退去時のハウスクリーニング代、国土交通省が設けている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居者が普段の生活における基本的な清掃を怠っていない限りは大家さんの負担としています。
このハウスクリーニング代について、契約書では入居者負担と書かれていた場合、いくら国のガイドラインで記されていても入居者も合意した事項として入居者負担となる可能性が高くなってしまいます。
賃貸契約書の内容は素人にはとても難しいと感じてしまいますが、退去時のことも想定し、入居者が不利な条件とならないように入居時からしっかりと確認しておきたいものです。
また、退去の時だけでは無く、入居時も大家さんとも立会を行い、双方でその場で部屋の状況を確認し合意しておくのも後のトラブルを防ぐ有効な方法です。
どうしても大家さんの立ち合いが難しい場合には、入居した時に部屋の状態を写真に撮っておくのもよいでしょう。
さらに重要なポイントとして、「原状回復」について理解を深めておくこともおすすめします。
この原状回復の概念について、借主と貸主間で差異が生じ、トラブルに発展するケースが後を絶ちません。
基本的には、賃貸契約書が国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいた内容であれば、入居者の故意や過失でない限り大家さん負担での修繕・回復となります。
とは言え、契約書で特約が設けられていた場合には、借主も同意と見なされ費用を負担せざる負えないケースもあります。
そのようなトラブルに見舞われないためにも、退去時だけでは無く入居時に契約書の内容をきちんと把握することをおすすめ致します。
まとめ
賃貸解約時の敷金返金トラブルについて、対処方法とチェックするポイントについてご紹介しました。
「立つ鳥跡を濁さず」という諺があるように、退去の際にゴタゴタとした揉め事を起こさないためにも、お金のトラブルは回避したいものです。
必要な知識を身に付け、トラブルが起こったとしても対応できる力を備えて頂ければと思います。
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