不動産を売却した場合、利益が出た分について税金がかかります。
課税は譲渡所得に対しておこなわれますが、どのくらいの税率か心配な方もいるでしょう。
不動産の売却益にかかる税金について解説します。
不動産売却を検討している方はぜひ目を通してみてくださいね。
不動産の売却益にかかる税金について知ろう!譲渡所得とは?
不動産を売却した利益
不動産を売ったときに出た売却益が、譲渡所得です。
譲渡所得は課税の対象ですが、不動産を売った金額そのものではありません。
あくまでも売却して出た利益を指すため、購入時の価格や売却費用などを差し引く必要があります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得を算出するときには、以下の計算式を用います。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
収入金額とは不動産を売ったときの金額、取得費とは購入時の金額と費用です。
さらに、売却したときにかかる費用を譲渡費用として差し引きます。
不動産を売却しても購入時より低い価格になってしまった場合、売却損を譲渡損失といいます。
不動産の売却益にかかる税金はどのくらい?譲渡所得にかかる税率
不動産の所有期間によって変わる税率
譲渡所得は、所得税と住民税の課税対象になります。
ただし、不動産の譲渡所得は分離課税のため、1年分の所得を合算して税額を出す総合課税とは切り離して考えます。
譲渡所得の税率は、不動産を売却した年の1月1日現在で所有していた期間によって変わる決まりです。
なお、2013年から2037年まで所得税額の2.1%が加算されるのは、復興特別所得税によります。
譲渡所得の税率分類
・所有期間が5年以下の短期譲渡所得
39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
・所有期間が5年超の長期譲渡所得
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
・所有期間が10年を超えるマイホームの軽減税率特例
譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
譲渡所得6,000万円超の部分:20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
マイホームを売却するときの各種特例
売却する不動産が、所有者が居住しているマイホームということもあります。
マイホームを売却する場合、譲渡所得にかかる税金が軽減される各種特例があります。
ただし、同居していない親から不動産を相続した場合は対象外です。