不動産売却における現状渡しとは?メリット・デメリットもご紹介

不動産売却における現状渡しとは?メリット・デメリットもご紹介

不動産売却をする際は、必ず修繕をしなければいけないと思っていませんか?
実はそのまま買主に引き渡す売買方法もあります。
今回は、不動産売却における現状引き渡しについて解説していきます。
買主と売主双方のメリットとデメリットも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却における現状渡しとは

不動産売却における現状渡しとは

不動産売却における現状渡しとは、物件の破損などを治さずにそのまま買主に引き渡すことを言います。
基本的に物件を引き渡すときは、瑕疵の修繕をおこない、キレイな状態でおこなうのが一般的です。
しかし、いろいろな事情や状況などから、現状のまま引き渡すこともあります。
とくに築年数が古い家などに有効な方法で、修繕をおこなってから売るよりも、そのまま引き渡したほうが利益になる場合もよく見られます。
修繕を買主にしてもらえる場合は、そのほうがお得ということです。
これから、そんな現状渡しの法的責任などについて解説していきます。

告知義務が発生する

不動産を引き渡すときには、その物件がどのような状態なのか、買主に知らせる義務があります。
気を付けておかなければいけないのが、売主が瑕疵を知っていても、故意や過失によって買主に伝えそびれてしまった場合、責任を負わなければいけないということです。
たとえば、裏口の引き戸が壊れていたとして、売主がなるべく高く売りたいと思い、その旨を故意に伝えなかった場合は、契約不適合責任に問われます。
契約不適合責任とは、物件を購入してから事前に知らされてない瑕疵が見つかり、発見から1年以内に売主に通知された場合、瑕疵の責任を買主が取らなければいけないというものです。
逆に言えば、どんな瑕疵があったとしても、事前に買主に伝え、その内容に双方が納得していたならば、契約不適合責任には問われません。
ただ、瑕疵の状態を契約に盛り込む場合は、物件の状態を売主が正確に把握する必要があるため、ホームインスペクションなどを通じて、第三者目線による不動産状態の確認が重要となります。
引き渡した後に損害賠償を求められるということもありますので、現状渡しで不動産売却をおこなう場合は、不動産会社と相談しながらおこなうようにしましょう。

過去の修繕も告知対象

現状渡しでは、現在の瑕疵だけでなく、過去におこなった修繕なども告知しなければいけません。
ただ、日常生活の経年劣化で起こる瑕疵は告知しなくても良い場合があるので、告知するかしないかの線引きは、不動産業者の方と相談して決めましょう。

契約不適合責任は原則1年間

先ほど述べたように、契約不適合責任は瑕疵の発見から1年間買主に責任を問うことができる権利です。
ですが、この1年間というのはあくまで原則であって、売主と買主の双方の合意があれば、短くすることもできます。
物件や買主の状況に合わせて変えることができますので、有利な契約を取り付けることができそうか、不動産業者と話し合って決めるようにしましょう。

不動産売却における現状渡しのメリットとは

不動産売却における現状渡しのメリットとは

そのままの状態で物件を引き渡す現状渡しには、売主と買主どちらにもメリットがあります。
これからそのメリットについて、売主と買主に分けて解説していきます。

売主のメリット

売主のメリットは3つあります。
1つ目は、修繕やリフォーム費用がかからないということです。
現状渡しは物件をそのままの状態で売るので、不動産を修繕するコストがかかりません。
もちろん、修繕してから引き渡す場合でも、リフォーム代を上乗せして売りに出す事はできますが、なかなか買い手が決まらないと、結局値下げをせざるを得なくなってしまいます。
そうなると、現状渡しよりも損をしてしまうことがあるので、リフォームする場合とそうでない場合で、どちらがお得なのか、よく見極めるようにしましょう。
2つ目は、手間や時間をかけずに済むことです。
現状渡しでは、リフォームをおこなう必要がないため、リフォームにかかる時間をまるまる短縮できます。
購入希望者の内覧などもすぐにおこなえるので、買主が早く見つかりやすいでしょう。
3つ目は、業者買取を利用すれば、契約不適合責任が免責になることです。
不動産が古くてなかなか買い手がつかない場合は、不動産業者に買取を頼むのも一つの手です。
不動産業者に買い取ってもらえば、個人間同士の取引ではなくなるため、契約不適合責任を免れることができます。
ですので、どうしても買主が見つかりそうにない場合は、買取を検討してみても良いでしょう。
ただ、基本的に買取のほうが金額は安くなるので、注意が必要です。

買主のメリット

続いて、買主のメリットをご紹介します。
買主のメリットは、2つです。
1つ目は、まず何よりも安く購入できることです。
現状渡しは、購入する前にリフォームなどの修繕がおこなわれていないため、その分安く購入することができます。
ですので、元から自分たちの手でリフォームする予定の方などにはもってこいの物件と言えるでしょう。
2つ目は、自由にリフォームできる点です。
先ほど言ったように、現状渡しの物件は全く手がつけられていない状態で引き渡されます。
ですので、リフォーム後の物件よりも、自分たちの手を加えられる部分が多く、自由にリフォームや修繕が可能です。
家の間取りやデザインにこだわりたいという方には非常に魅力的に映るのではないでしょうか。

不動産売却における現状渡しのデメリットとは

不動産売却における現状渡しのデメリットとは

現状渡しにはさまざまなメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。
これから売主と買主それぞれのデメリットをご紹介します。

売主のデメリット

売主のデメリットは3つあります。
1つ目は、売却額が相場よりも安くなりがちということです。
当たり前ですが、中古物件を買おうと思っている方は、なるべく瑕疵の少ない家を探しています。
似たような間取りの場合は、どうしても欠点が少ない家のほうが需要が高くなります。
そのため、瑕疵がある家をそのまま売るとなると、価格を下げざるを得ません。
現状渡しの場合は基本的に周囲の相場よりも安くなることを知っておきましょう。
ただ、不動産売買においてもっとも重要な考え方は、損をしないことです。
新しい物件の買い替え費用に回すなどして取り戻せる額なら、多少安くしても100%損というわけではありません。
むしろ、相場より安くしたことにより、注目を集め、すぐに売れるということもあるでしょう。
2つ目は、残置物を撤去する必要があることです。
現状渡しはいくらそのままの状態でいいと言っても、ゴミなどを散乱しておいて良いわけではありません。
家具や家電も同じです。
もし、家の中に家具や家電、粗大ゴミなどをおいていく場合は、その旨をきちんと契約書に盛り込む必要があります。
置いていくものによっては、処理費用がかかってしまう場合もあり、後から買主と揉めることもあるので、きちんと説明して合意を得るようにしましょう。
3つ目は、値引き交渉がされやすくなる点です。
基本的にどんな不動産売却をおこなう際でも、値引き交渉はされるのが一般的です。
ですが、現状渡しの場合は、物件に瑕疵がある状態なので、買主からすると値引き交渉しやすい条件が揃っていると言えます。
元から値引きされると考えて、最初の値段を下げすぎないようにしましょう。

買主のデメリット

買主のデメリットは、手直しの手間がかかることです。
瑕疵がある分安く購入できるので、買った後に修繕が必要になる場合が多いでしょう。
そのため、リフォームに手間やコストがかかってしまいます。

まとめ

現状渡しとは、修繕などをおこなわずに買主に不動産を引き渡すことを指します。
早く売れるなどのメリットもありますが、相場よりも安くなってしまうというデメリットも存在します。
自分の資金状態や、物件の状態を加味して、最善の売り方を選ぶようにしましょう。

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