空き家を放置するデメリットとは?かかる税金や売却方法もご紹介

空き家を放置するデメリットとは?かかる税金や売却方法もご紹介

空き家は何らかの形で活用していないと、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。
活用する予定のない空き家であれば、思いきって売却することも選択肢のひとつです。
ここでは、空き家を放置することで起こる主なデメリットやかかる税金、売却方法をご紹介します。
空き家を所有している方は、ぜひご確認ください。

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空き家を放置するデメリット

空き家を放置するデメリット

まず、空き家は放置するとどのようなデメリットを生じるのでしょうか。
もし放置してしまっている場合は代表的なデメリットについて確認していきましょう。

デメリット①老朽化による倒壊リスク

建物は使用していないと、急速に老朽化が進んでいくものです。
老朽化が進む原因はいくつかあり、代表的なものに風通しがないことがあります。
人が住んでいないと風が入らず、材料である木材が湿度で痛み、建物全体が朽ちていってしまうのです。
老朽化が進んでしまうと、いざ住もうと考えたときに住めない状況になってしまうこともあるでしょう。
老朽化が進み、ダメージが蓄積されると台風や地震などで倒壊が起きてしまう可能性もあります。
倒壊が起きてしまうと修繕費、撤去費がかかってしまうため、空き家を所有している場合は老朽化が進んでいないか適宜確認しておきましょう。

デメリット②犯罪リスク

空き家は人が住んでいないため、犯罪の拠点になりやすい場所になります。
放置された空き家は、一般的な家よりも犯罪に遭う可能性が高いと考えましょう。
物を置いていないから大丈夫ということはなく、放火や振り込み詐欺の拠点(お金の郵送先)など、危険性が高い犯罪に遭遇してしまう可能性もあります。
そうなると自分だけでなく周囲の方にも危険なリスクが生じてしまうため、空き家の放置は自分と周囲の方のために避けるべきものです。

デメリット③害虫・害獣の発生

空き家を放置すると老朽化が急速に進むと前述しました。
老朽化が進むと害虫や害獣が住みやすい場所になってしまい、住処となってしまう可能性があります。
害虫・害獣が発生してしまうと老朽化をさらに進めるだけでなく、周囲にも住みついてしまう可能性が高くなります。
何も物を置いていないから害虫・害獣が発生しないと考えるのではなく、むしろ空き家の放置は絶好の住処となってしまうと認識しておきましょう。

デメリット④近隣トラブル

ここまで、老朽化、犯罪リスク、害虫・害獣の発生のデメリットをご紹介しました。
これらすべては自分だけに生じるものではなく、近隣住民にも影響を及ぼすものです。
影響を及ぼしてしまうと、場合によっては謝罪だけではすまずに損害賠償請求がなされることもあります。
空き家の放置は自分のためだけでなく近隣住民へ迷惑をかけてしまうことになるため、対策が必要であるとご認識ください。

放置している空き家には税金がかかる?

放置している空き家には税金がかかる?

空き家は資産の1つであり、たとえ放置していても税金がかかってきます。
ここで空き家と税金の関係について確認し、上記のデメリットにくわえて対策が重要であることを再確認していきましょう。

空き家にかかる税金

空き家には固定資産税と都市計画税がかかってきます。
それぞれの金額は以下のように計算がなされる税金です。
固定資産税:課税標準額×1.4%(標準税率)
都市計画税:課税標準額×0.3%(上限税率)
課税標準額は税金を計算する際に指標とされるものであり、固定資産評価証明書などから確認することができます。

このように課税標準額によっては決して少なくない金額になり、経済的なデメリットが強いです。
現在、どのぐらいの税金を支払っているのか一度しっかりと確認しておきましょう。
もし、空き家を放置している理由がなければ税金の支払いをなくすためにも売却を検討してみましょう。

税金の控除制度

固定資産税や都市計画税は「固定資産税などの住宅用地特例」によって軽減が受けられます。
具体的には、固定資産税は小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は3分の1が軽減されるのです。
また、都市計画税は小規模住宅用地(200㎡以下の部分)では3分の1、、一般住宅用地(200㎡を超える部分)では3分の2が軽減されます。
ここからわかるとおり、控除制度は支払額を下げることができるため、利用できる場合は積極的に利用することがおすすめです。
しかし、空き家は場合によっては控除制度を受けられません。
次に、どのような場合に空き家は控除制度を受けることができないのか確認していきましょう。

特定空家に指定されると控除が受けられない

日本では空き家の増加が問題となっており、法律によって空き家を減らしていくための施策がなされています。
そして、管理が不十分であると特定空家に指定され、前述の控除制度を受けることができなくなってしまうのです。
管理が不十分という基準は、主に以下の4つでなされます。

●倒壊など危険性が出てくる可能性があるか
●害虫の発生など衛生上有害となるおそれのあるもの
●景観を著しく損なっている場合
●周辺の生活環境のために放置することが不適切である場合

この基準に当てはまり、特定空家に指定されてしまうと税金控除が受けられず、大きな税金を支払わなければなりません。
そのため、空き家を放置している場合は適切な管理が必要であり、管理が難しい場合は売却を考えましょう。

空き家を放置させずに売却する方法

空き家を放置させずに売却する方法

空き家の売却方法には主に2つのものがあります。
ここでそれぞれの方法をご紹介しますので、メリットやデメリットについて確認しておきましょう。

売却方法①そのままの状態で売却

1つ目の方法は、そのままの状態で売却することです。
そのままの状態での売却は特別な取り組みが必要でないため、比較的簡単に売却がおこなえます。
しかし、古屋付きでの売却は買い手が理想通りの家と考えないと売却が成立しにくいため、売却までにかかる期間が長くなりやすいです。
そのため、売却のスピードを速くしたい場合は一部リフォームなどの工夫が必要になる場合もあります。
もし、空き家の老朽化が進んでおりそのままの売却がおこなえない場合は、次の方法がおすすめです。
そのままの売却をおこなうべきかどうかはさまざまな考え方がありますが、1つの考え方に築年数があります。
こちらの考え方は築年数が20年以内であるのであれば、そのまま売却がおすすめといったものです。
まずは空き家の状態と築年数を確認し、そのまま売却がおこなえそうかどうか確認しておきましょう。
もし不明な場合は弊社へお気軽にお問い合わせください。

売却方法②更地にして売却

2つ目は更地にして売却する方法です。
買い手は自分の思い通りの家を建てたいと考えることも多く、土地を購入したい場合も少なくありません。
こちらの方法は買い手が見つかりやすく、売却期間を短くしたい方におすすめです。
しかし、解体をおこなうため解体費用がかかるといったデメリットも出てきてしまいます。

そのため、方法を選ぶ際は費用とスピードのどちらを重視するのかを考えなければなりません。
さらに、更地にすると特定空家に指定されないため軽減措置を受けることができます。
ですので、更地にしておいて売却のタイミングが来たら売却を始めるといったことも可能です。

まとめ

今回は空き家を放置することによるデメリットや税金、売却方法をご紹介しました。
さまざまなリスクを考えると、空き家は放置するのではなく効果的な方法で売却することがおすすめです。
空き家を売却することを決定したのちには具体的な売却活動についても調べていきましょう。

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