現在は不動産が財産として喜ばれることも少なくなりました。
とくに築年数の経った住宅や地方にある不動産は「負動産」と呼ばれることもあり相続したくないと思う方も多いです。
しかし相続放棄を選択すると、負動産以外の財産を相続することができません。
負動産の主な処分方法としては不動産売却が挙げられますが、より高く売れる仲介かスピーディーに売れる買取か悩むこともあるでしょう。
そんなお悩みは、ぜひ万屋不動産本舗におまかせください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却がおすすめされる負動産とは
負動産とは、資産価値が低く活用が難しい不動産を指す当て字です。
地方など遠い場所にある不動産や、すでにマイホームを所有している方が相続する不動産を「負動産」と呼ぶ傾向にあります。
不動産を相続したあとは、自分で住んだり高額で売却したりいくつかの活用方法が挙げられます。
一戸建てやマンションの場合は、誰かに貸して利益を得るという方法もあるでしょう。
しかし、昔は価値があり財産として活用できた不動産でも、現在は財産としての価値が低く相続しても維持費だけがかかってしまうケースも珍しくありません。
たとえば親の代では需要があった観光地やリゾート地の不動産や、地方にある実家などは買い手が付きにくいため負動産と呼ばれることもあります。
不動産の管理は費用と時間がかかる
不動産を所有していると固定資産税や都市計画税の納付義務があるほか、周囲に迷惑をかけないような適切な管理が求められるため、定期的に様子を見に行く必要があります。
相続した不動産に住む場合は問題ありませんが、落ち着いたあとで売却するからと空き家として放置していると、そのまま建物が老朽化したり思わぬトラブルを引き起こすことも考えられるでしょう。
現在は空き家の放置が全国的な問題になっており、不動産が周囲に悪影響を及ぼす恐れがある場合は「特定空き家」に認定されて固定資産税が非常に高額になってしまいます。
事前にできることといえば、相続が発生する前に自分が相続人になることが予想される負動産をどう処分するか方針を決めることです。
負動産の処分方法は大きく分けて2種類であり、「不動産売却」で手放すことと、そもそも最初から相続しない「相続放棄」が挙げられます。
負動産は相続放棄と不動産売却のどちらが良い?
不動産は所有しているだけでも固定資産税や管理費といった維持費がかかるため、もし使い道がないと感じられたなら、できるだけすぐに手放すことが損をしないポイントです。
近い将来に負動産を相続することが予想されるのであれば、相続放棄か不動産売却のどちらかをおすすめします。
ここでは相続放棄がおすすめされるケースや注意点をご紹介いたします。
相続放棄で負動産を処分した場合
相続放棄とはすべての相続財産を放棄することであり、負動産や債務などマイナスの権利だけでなく、現金や株などプラスになる財産も相続しない制度です。
相続放棄は単独でおこなえる制度であり、兄弟などほかに相続人がいたとしても自分だけ相続放棄することも可能です。
戸籍謄本や住民票除票など書類取得にかかる費用も少なく、もし負動産以外に債務があるならば相続放棄で回避することがおすすめされます。
相続放棄の期限は相続の開始を知ったときから3か月と定められているため、余裕をもって手続きしましょう。
相続放棄しても負動産の管理責任は残る
負動産を受け取らないために相続放棄しても完全に責任が無くなることはなく、次の管理者が現れるまでは放棄者が不動産の管理責任を負うことになります。
この点に関しては民法改正により2023年4月1日から緩和されて、義務に関する規定は明確になりましたが、改正後も不動産の保存義務は残ることは注意点の一つです。
負動産を相続放棄で回避する際の注意点
負動産を回避するために相続放棄すると、自分が最初から相続人でなかったことになるため、順位が移り遠い親戚が相続してしまうことになります。
たとえば、被相続人に相続の亡くなった兄弟(第三順位になり得た者)がいた場合は、被相続人の配偶者や子など家族全員が相続放棄することで、亡くなった兄弟の子に相続が移ってしまいます。
もし第三順位である被相続人の兄弟が存命であり相続放棄をしていれば、代襲相続が発生せず兄弟の子は相続人とはなりません。
兄弟の子から見ると、亡くなった親の兄弟が亡くなり自分に相続が回ってくる状態は予測できないもので、のちのトラブルに発展する可能性があります。
そのため相続放棄は単独で可能ですが、トラブルを防ぐために相続人全員でおこなったり、あらかじめ関係者に連絡を取ることがポイントです。
また遺産整理をおこなうと、相続が単純承認されたかたちになり相続放棄できなくなってしまう点にも気を付けましょう。
不動産売却で負動産を処分する方法について
相続放棄は負動産以外に負債がある場合におすすめですが、少しでも負動産をプラスの財産にするには処分方法として売却をおすすめします。
相続した財産を不動産売却する流れとしては、まず遺産分割協議後に誰か一人の名義にしたり全員の共有にしたりなど名義変更します。
それから仲介や買取など売却の方法を選び、買い手が見つかれば事前に定めた方法で売却金額を分配して処分が完了です。
複数の共有者がいる共有物件になった場合は、共有者同士であらかじめ最低売却金額や費用に関するルールを決めたり、不動産会社と連絡を取り合う代表者を決めたりすることでスムーズな取り引きとなるでしょう。
また共有物件を売買する際は、共有者全員の出席と同意が必要です。
仲介で不動産売却するメリットとデメリットとは
不動産売却で仲介を選択するメリットは、買取よりも高額で売却しやすいことです。
少しでも相続財産をプラスにしたい方にとってはおすすめの処分方法ですが、デメリットは買取よりも時間がかかってしまうことです。
一般的には3~5か月程度が売却にかかる期間といわれますが、負動産と呼ばれるような不動産売却では半年以上買い手がつかないということも考えられます。
しかし、負動産だと思っていた土地や住宅が意外と高額になることも珍しくありません。
また買い手に所有権が移ることで管理する義務もなくなるため、負動産の処分は売却がおすすめです。
資産価値が気になる方は、ぜひ万屋不動産本舗へお問い合わせください。
買取で負動産を手放すメリットとデメリットとは
買取では一度不動産会社が買い取ったあとに買い手を見つけたりリフォームしたりすることが多いため、売却価格は仲介の70~80%程度と比較的安くなりがちです。
その分スピーディーな手続きがメリットであり、買い手が見つからなさそうだけどすぐに現金化したいという方にはおすすめの方法です。
また買取は広告を使い買い手を探さないため、あまり周囲に売却することを知られたくない場合にも使いやすいといえるでしょう。
万屋不動産本舗ではその場で結果が出るクイック査定と、物件の特色を考慮したしっかり査定の2種類があるため、ぜひお気軽にお試しください。
まとめ
所有を続けても負債となってしまう負動産は、相続放棄や不動産売却で早急な処分をおすすめします。
相続放棄の際は、ほかの相続人と相談したり連絡を密に取りあったりしてトラブルを防ぎましょう。
売却で処分する場合は負動産だからと安く査定されないように、誠実な会社を選ぶことが大切です。
不動産売却はぜひ万屋不動産本舗におまかせください。
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