賃貸の契約をする際には、押印する場面が多いですよね。
また、印鑑にはいろいろな種類があり、賃貸の契約をする際には、どの種類の印鑑で押したら良いのか、迷いませんか?
ここでは、賃貸の契約で「印鑑を使うのはいつか」や「実印を使う必要があるのか」「シャチハタを使っても良いのか」について、ご紹介します。
賃貸の契約時に使う印鑑は認印でも大丈夫?~いつ使うか~
「認印(みとめいん)」は、荷物の受け取りや書類などの確認の際に、普段使いで使用する印鑑です。
大量生産されている値段が安い印鑑「三文判(さんもんばん)」が使用されることが多いです。
賃貸契約の際の認印は、直筆の署名をして押印する「捺印(なついん)」で、実印と同じような責任が伴います。
賃貸契約の際には、いつ必要かというと、まず入居申し込みをするときに印鑑が必要となります。
そして、賃貸借契約書や契約に伴う書類には、印鑑が必要となります。
連帯保証人の審査の際には、連帯保証人の「実印」が必要となります。
また、家賃を銀行引き落としとする場合は、引き落とし手続きをする際に「銀行印」が必要です。
賃貸の契約時に使う印鑑は認印でも大丈夫?~実印を使う必要があるのか~
「実印」は、お住まいの市区町村の役所で印鑑登録して、「実印」として認められた印鑑のことです。
一般的に、実印を押した場合には「印鑑証明」を併せて提出しますが、この「印鑑証明」は本人の同意が必ず必要となるため、間違いなく本人だと証明できます。
不動産の売買や登記、公正証書などに使います。
賃貸借契約の際には、「実印」を使うことはできますが、「実印」を必ずしも使う必要はありません。
不動産会社によって、「実印」を求められる場合もありますが、基本的には「認印」で賃貸契約を締結することができます。
賃貸の契約時に使う印鑑は認印でも大丈夫?~シャチハタを使っても良いのか~
「シャチハタ」とは、内部にインクが入っていて、朱肉のいらない印鑑です。
大量生産されているため、なりすましが簡単だけでなく、インクが滲んでしまいやすく、印面がゴムであるため長期間使用すると印影が変わってくる場合があります。
上記の理由から、賃貸の契約の際には、「シャチハタ」を使用することはできません。