賃貸借契約では家賃の支払いが滞らないように保証人をつけることが一般的です。
しかし、保証人はどのような方でもなれるわけではなく、ある一定の条件を満たさなければなりません。
そこで、ここでは保証人となれる方の条件や保証会社の概要、保証人の変更方法をご紹介します。
賃貸借契約をお考えの方は、ぜひご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸借契約で保証人となれる方の条件とは
賃貸借契約において保証人もしくは保証会社を契約することは一般的なものです。
では、なぜ保証人や保証会社は賃貸借契約において必要なのでしょうか。
また、どのような条件を満たすと保証人となれるのでしょうか。
これらを確認しておくことで賃貸借契約をスムーズに進めていきましょう。
保証人はなぜ必要?
賃貸借契約上の保証人とは、借主が何らかの理由で家賃の支払いが困難となった際、代わりに家賃を納める人のことです。
また、家賃だけでなく故意の設備故障における弁償金などにも同様の義務が生じます。
ですので、賃貸借契約はオーナーから見た際、家賃の滞納が起こらないように設定するのです。
保証人は民法によって定められているため、保証人はしっかりと責任を持って同意しなければなりません。
しかし、保証人は誰でも良いわけではなく、ある一定条件を満たした方のみがなることができます。
もし、保証人を頼める方がいなければ保証人の代わりを担う保証会社との契約が必要です。
保証人となれる方の条件
では、どのような条件を満たすと保証人となることができるのでしょうか。
賃貸借契約において保証人となれる条件は法的に定められていませんが、多くの場合は以下のように設定されています。
●職業に就いている方
●安定した支払い能力のある方
●2親等以内の親族、もしくは3親等以内の親族
●国内の居住している方
まず、保証人は借主が家賃を支払えなくなった場合に支払う義務が生じるため、支払い能力がなければなりません。
ですので、職業に就いており安定した収入が必要になるのです。
また、保証人は責任が大きいため、親族に限定していることも多くあります。
さらに、支払いが滞った場合にスムーズに連絡や支払いがおこなえるように国内と限定していることが多いです。
保証人の具体的な条件は賃貸借契約によって異なりますが、基本的にはこれら条件を満たす方に依頼をすると賃貸借契約がスムーズに進みます。
条件を満たしているのに保証人となれない方
安定した収入、スムーズに支払いがおこなえることを満たしていると、保証人になることができます。
しかし、条件を満たしていても下記のような方の場合は保証人となれない可能性があります。
●年金暮らしの親族
●配偶者
まず、年金暮らしの親族は一定の収入があっても支払い能力に不安が残るといった理由で保証人となれない可能性があります。
ですので、一定の資産を持っていても定期的な収入がないと保証人となれない可能性があるのです。
ただし、安定した資産運用などをおこなっている場合は審査に通る可能性もあるため、賃貸借契約をおこなう不動産会社に相談することをおすすめいたします。
次にある配偶者は収入がある場合でも保証人となれない可能性が高いです。
というのも、配偶者は生計が一緒であるため、借主の支払いがおこなえない場合は配偶者も支払いがおこなえないと認識されます。
配偶者は保証人となれる条件すべてを満たしていても保証人に認められにくいと認識しておきましょう。
さらに、借主と同居する方は保証人となれないため配偶者は保証人となりにくいです。
賃貸借契約で保証人がいない場合は保証会社へ依頼をしよう
賃貸借契約は多くの方がおこなうものですが、上記の条件を満たしている方が近くにいない場合も考えられます。
そのような場合には保証会社を利用することで賃貸借契約をおこなうことが一般的です。
では、保証会社はどのような会社であり、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
保証人を依頼できる方がいない場合はこちらについても確認しておきましょう。
保証会社とは
保証会社とは、借主が保証会社に保証料を受け取ることで保証人の役割を担う会社のことです。
国土交通省によると平成20年ごろにさまざまな会社が設立され、利用者が多くなっています。
また、近年では保証人を立てても保証会社との契約も必要な賃貸借契約が多いです。
保証人を立てても保証会社との契約が必要な場合もあるとご認識ください。
保証会社を利用するメリット・デメリット
保証会社を利用するメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット①保証人がいなくとも賃貸借契約をおこなえる
まず、保証会社の主となるメリットは、保証人がいなくとも賃貸借契約をおこなえることです。
もし、前述の条件を満たした方がいない場合は保証会社との契約を考えていきましょう。
メリット②審査が通りやすくなる
家賃を受け取るオーナーから見ると、保証人を立てても家賃支払いの滞りには不安が残ります。
そこで、保証会社を利用すると信頼性が増し、審査に通りやすくなるのです。
前述のとおり、これらのことから保証会社との契約が必須な場合もあります。
必須な場合は契約が必須ですが、審査に落ちそうもしくは落ちた場合も保証会社と契約することがおすすめです。
デメリット①保証料の支払いが必要
保証会社と契約するには保証料を支払わなければなりません。
支払い方法は賃貸借契約時にまとめて払うもの、月々もしくは1年ごとに支払う方法などがあります。
こちらは契約する保証会社によって異なるため都度確認をおこないましょう。
また、保証料の金額も保証会社によって異なりますが、相場は家賃の10%~30%となっています。
賃貸借契約における保証人は途中で変更できる?
保証人は賃貸借契約時に立てることが多いですが、保証人の収入状況が変わったり亡くなったりすることで途中で変更したい場合が出てくるかと思います。
ここで途中変更についても確認しておき、適切に対応できるようにしておきましょう。
保証人は途中で変更できる?
結論から申し上げると、保証人は途中で変更することが可能です。
ただし、保証人を変更する場合は再度申請や審査をおこなわなければなりません。
その際も上記の条件を満たしている方を選ぶことが必要です。
また、保証人だけでなく保証会社を変更する場合もあります。
保証会社の倒産や管理会社の変更に合わせて保証会社も変更する場合、オーナーや不動産会社の指示に沿って手続きをおこなっていきましょう。
保証人を変更する場合の手続き
保証人を変更する場合、まずは変更の旨をオーナーもしくは不動産会社へ連絡をおこないます。
その後、申請書を受け取って必要事項を記入していきます。
その際、以下のようなものが必要になることが多いです。
●身分証
●印鑑証明書
●住民票
●源泉徴収票
保証人の変更時には新たな保証人の署名・捺印が必要ですので、新たな保証人に必要書類と都合の良い日を聞いておきましょう。
また、保証会社を途中で変更する場合は以下のようなものが必要です。
●身分証
●住民票
●認印
いずれの場合でもオーナーや不動産会社へまずは相談し、指示に沿って進めていくことをおすすめいたします。
また、保証会社が変更となる場合は保証料がどのようになるのかの確認が必要です。
まとめ
今回は保証人となれる条件や保証会社、保証人の変更方法をご紹介しました。
賃貸借契約において保証人、保証会社は必須であることが多いです。
条件や金額をしっかりと確認し、賃貸借契約をスムーズに進められるようにしておきましょう。
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