賃貸借契約で加入する火災保険の種類と補償とは

賃貸借契約で加入する火災保険の種類と補償とは

賃貸借契約をすると、火災保険への加入が必要となりますが、みなさんはご自身が加入された火災保険がどのようなものか、補償はどこまでついているのかなどはご存じでしょうか?
保険というだけで苦手意識が働いてしまう方も多いですし、そもそもわかりにくいものですので、賃貸物件の火災保険についてご紹介していきたいと思います。

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火災保険の種類とその相場について

火災保険の種類とその相場について

火災保険とひと口で言っても、その種類や補償範囲はさまざまです。
その内容を知るため、火災保険にはどんな種類があるのか、相場はどの程度なのかを見ていきましょう。

保険の種類

家のための保険には、大きく分けると「火災保険」と「地震保険」の二つがあります。
火災保険の場合、建物と家財に対して保険をかけることができますが、いずれか1つだけでも、両方に保険をかけることも可能です。
地震保険についても同じく、建物と家財に対して保険をかけることができ、いずれかだけでも両方にも保険をかけることができます。
ただ1つ注意しなければならないのは、地震保険のみ加入することはできません。
地震保険は火災保険に加入した方のみが加入できる保険ですので、注意しておきましょう。

どの程度の保険に加入することが必要なのか

うえでご説明した保険は「家」に対する保険の種類であり、賃貸物件の場合は入るべき保険は限られてきます。
賃貸借契約を結んでいる賃借人の場合、火災保険に加入する目的は、火災などの災害が起きた場合の原状回復と、自身の家財や隣家のためです。
まず火災かどうかに限らず、賃貸借契約には「原状回復義務」というものが課せられています。
これは物件の退去時には、部屋を入居時の状態に戻してから退去しなければならないというもので、たとえば壁や床に穴をあけてしまった場合などは、その穴を埋めて元の状態に戻す必要があるというものです。
穴が少し空いた程度であれば、自己資金で元に戻すことは可能でしょう。
しかし万一、自身の過失で火事を出してしまった場合、部屋の状態を元に戻すことはたやすいことではありません。
そのような場合のために、賃借人用の火災保険「借家人賠償責任保険」に加入する必要があるのです。
これはご自身の部屋だけに限ったものではなく、もし隣のお部屋を巻き込んでしまった場合などにも適用されるものです。
なお、家電や家具などの家財に関しては、どのような場合も自分で守る必要があるため、家財保険には別途加入しておく必要があるでしょう。

保険料の相場はどれくらい?

では、保険料としてはどの程度が相場なのかをみてみましょう。
これは保険会社によっても異なることに加え、保険の対象となる補償内容でも大きく異なるため、まずは補償範囲が適切かどうかで考えれば良いでしょう。
たとえば家財保険の場合、今現在お持ちの家電や家具がすべて災害によって使用出来なくなったと考えた場合、それを買い直すためにいくらかかるかということを基準にすれば、必要な補償をカバーできると考えられます。
テレビにオーディオ、パソコン、電子レンジに冷蔵庫に洗濯機・エアコン…など、もし一人暮らしであれば、200万〜300万円もあれば十分ではないでしょうか。
しかし実際は加入する際に「大は小を兼ねる」とばかり、500万円などの大きな補償金額で加入しているケースもあります。
補償額が上がれば上がるほど、当然のように保険料もあがりますので、身の丈にあった補償額で加入されるように検討してください。
それとは反対に、借家人賠償責任保険に関しては、補償額が高いほうが安心でしょう。
自身の過失で、自室のみならず隣家までも巻き込んでしまった場合は、一人暮らしの場合でも数百万円では足りないことが考えられます。
少なくとも1000万円、できれば2000万円程度の保険に加入しておくことをおすすめします。
参考までに、一人暮らしの条件で加入した場合の保険料を見てみると、1年間の保険料としては約4000円〜7000円程度のケースが多いようです。

賃貸物件の場合の補償範囲とは?

賃貸物件の場合の補償範囲とは?

では、賃貸物件で加入する火災保険(家財部分)の補償範囲を見てみましょう。
どのような場合に保険が下りるのかはとても気になるところです。
基本的には、以下のケースでは保険が適用されて補償されます。

●火災や落雷、爆発事故などによる被害
●なんらかの物体の落下による被害
●近隣からの漏水による被害
●集団による暴力行為などの騒じょうによる被害


このような場合、加入している家財保険で自身の家財を守ることができます。
具体的な例を挙げると、上の階からの水漏れによってテレビなどの家電が壊れてしまった場合などは保険金が支払われます。
ただし水漏れの原因がそもそもあった雨漏りにあった場合は、賃貸物件の所有者に責任が課されるため、借主が加入している保険の適用範囲ではなくなります。
このように、ケースバイケースで適用範囲や補償の有無が変わるのが保険のややこしいところです。
「このケースは一体どう判断するのだろう?」などと少しでも疑問がある場合は、必ず加入している保険会社に早めに相談するようにしましょう。

火災保険の補償外になる事例のご紹介

火災保険の補償外になる事例のご紹介

それでは最後に、賃貸物件の借主向け火災保険が補償外となった事例をいくつかご紹介しましょう。

台風時の窓の閉め忘れによる壁や床の破損

この場合はきっかけが台風であったとしても、破損の原因が窓の閉め忘れとなることが明らかなために保険の保証害となります。
窓を閉めていたとしたら、壁や床は破損が起こらなかったと考えられるためです。
もちろん窓は閉めていたうえで、台風によって飛ばされた物体で窓ガラスが割れ、その破片で壁や床を破損した場合は保険が適用されます。

子どものいたずらによる階下への水漏れ

お子さんが部屋のなかで水遊びをしていて、その水が階下に流れてそのお部屋の壁や天井、家電製品などが破損や故障してしまった場合は、故意に起こした事案になるため補償外となります。
同じ水漏れでも、たとえば洗濯機のホースが外れてしまって水浸しになった場合や、その水が階下に流れてしまった場合は、故意に起こしたものではありませんので保険の適用を受けることができます。

河川の氾濫による床上浸水でのカーペットなどの汚損

これが一番疑問を感じるところだと思われますが、近くの河川が氾濫し、床上浸水が起きた場合に家財がダメになってしまっても、実は保険の適用外となります。
実は家財保険の適用範囲のなかには、自然水害・地震・噴火による被害への補償は含まれていないのです。
よって同じ自然災害だとしても、河川の氾濫や津波による被災に関しての補償は受けることができません。
ちなみに自然災害ではありませんが、同じ家財保険だとしても空き巣にあって盗まれたブランド物のバッグなどは、補償適用内となります。
不思議な線引きであり、理解が難しい部分はありますが、これが実情です。
また、地震に関しては別途地震保険に加入することで補償を受けることも可能ですので、地震の多い地域にお住まいの場合は、検討されることをおすすめします。

まとめ

住宅に関する保険の種類と、賃貸住宅で必要な保険の内容、その補償の適用範囲などをご紹介しました。
保険のような金融商品は、専門用語なども多数あって理解が難しいものも多くあります。
また、そのような言葉が並んでいると、苦手意識が働いて避けてしまうのも人間の習性です。
そんなときは専門家を頼り、相談しながら、ご自身にとってより良い保険を選べる環境を作ることがベストです。
この記事がそのきっかけとなれば、とても嬉しく思います。

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