賃貸物件では2年を区切りに契約更新がおこなわれることが主ですが、これはなぜなのかご存じでしょうか。
「途中解約はしてもよいのか?」、「2年経たずに引っ越す場合は違約金がかかるのではないかと心配」という方も多いはずです。
今回は、賃貸物件の多くがなぜ2年契約なのか、途中解約する場合の違約金発生の有無などについて詳しくご紹介します。
賃貸物件はなぜ2年契約が主流?3つの理由を解説
賃貸物件ではなぜ2年契約が多いのか、その理由は主に3つです。
まず、借地借家法29条の「契約期間が1年未満のものは期間の定めがない契約とみなす」という決まりが関係しています。
つまり、貸主はその物件に対して契約更新の区切りを設けられなくなってしまうため、1年より長い契約期間を設定する必要があるのです。
「ならば3年でもよいのでは?」という疑問も出てきますが、賃貸物件の入居率がとくに高い単身世帯の平均入居期間を調べてみると、2年前後であることが多いという結果が出ています。
このような入居期間の影響も、2つ目の理由に関係しているのです。
3つ目の理由には、更新料の問題が挙げられます。
1年未満の契約だと前述したとおり更新がおこなえないため、大家さんや管理会社が入居者から更新料を徴収しにくくなってしまうのです。
その観点からも「3年だと期間が長すぎる」ということで、2年契約がちょうどよいとされています。
賃貸物件の2年契約は途中解約が可能!違約金が発生しないのはなぜ?
2年契約の賃貸物件でも、2年以内での退去は可能です。
一般的には半年や1年で退去するのが不可能な場合や、違約金が発生するケースはないので安心してください。
ただし、契約書に違約金が発生する旨が記載されている場合はそれに従わなければならないため、事前に確認しておいてください。
とくに、フリーレント物件の場合は最初に家賃が無料になる分、短期間での途中解約で違約金を支払わなければならないケースがほとんどです。
その場合、金額の相場は家賃の1~2か月分に設定されているケースが多くなっています。
また、途中解約するときは、「いつまでに解約する旨を連絡しなければならない」という解約予告期間を事前に確認しておいてください。
解約予告期間は物件によって異なりますが、1~2か月前の場合が多いでしょう。
それをきちんと守ってさえいれば、違約金発生などの注意点はとくにないはずです。