賃貸物件に暮らしていると、エアコンや給湯器などの備え付け設備が故障するときもあります。
もしも、故障や破損が発生したときには、誰が修理して誰が費用を負担するのでしょうか?
今回は、賃貸物件の備え付け設備が故障したときの対処法とともに、費用負担の相場などについても見ていきましょう。
賃貸物件の備え付け設備が破損したときの対処法
賃貸物件の備え付け設備とは、エアコンや給湯器、温水洗浄便座など入居当初から備わっている設備のことです。
これらの設備が破損したときは、自然劣化で破損したか、入居者が故意に破損させたかで対処法が違います。
自然劣化で破損したとき
生活の中で使用して自然に劣化して破損したときは、大家さんが修理費用を負担してくれます。
破損に気づいたときは、入居者が管理会社や大家さんに連絡しましょう。
修理業者を手配してくれて、指定の日に破損した設備を修理したり交換したりしてくれます。
入居者が故意に破損させたとき
入居者が物をぶつけたり、倒したりして故意や不注意により破損させたときは、修理費用は入居者負担です。
最初に管理会社や大家さんに連絡して、備え付け設備を破損させたことを伝えましょう。
その後どのように設備を修理や交換するか決めていき、その費用が入居者に請求されます。
または、自分で勝手に設備の修理や交換を手配したときも、その費用は入居者が負担します。
賃貸物件の備え付け設備の破損時の費用負担は?
先にご説明したとおり、自然劣化で破損したときは、大家さんが修理費用を負担してくれますが、故意に入居者が設備を破損させたら修理費用は入居者が負担することになります。
そこで気になるのが費用はどのくらいかかるのかということ。
ケースによって異なりますが、相場としてはそれぞれの設備の修理費用は以下のとおりです。
●システムキッチン:50~100万円
●シンク:5~13万円
●トイレ:10~30万円
●洗面台:10~35万円
●ユニットバス:20~80万円
●レンジフード:10~20万円
上記以外にも窓や障子を破損させたときも修理をおこないます。
これらについても、入居者が故意に破損させるか、自然劣化で破損するかで、誰が費用を負担するか変わります。
もしも費用負担について納得がいかないときは、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインのページを見てみましょう。
費用負担について、どのようになっているか記載されています。
賃貸借契約書を確認しておくことも重要です。