賃貸物件を契約すると借主は善管注意義務を負うことになります。
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」のことで、簡単に言えば、借りた部屋は一般的に求められる範囲で大切に管理して使用しなければならないということです。
今回はこの賃貸物件における善管注意義務について概要と、違反するとどうなるのかを見ていきたいと思います。
賃貸物件を契約すると課せられる善管注意義務とは?
善管注意義務とは、民法第400条で設定されている、賃貸物件の借主に課せられている義務です。
退去するまでは、善良な管理者として注意を払い建物を使用しなければなりません。
賃貸物件の借主が、故意にまたは不注意で建物に損害を与えたときは、原状回復費用を負担しなければなりませんが、これも善管注意義務に関係しています。
契約しようとしている賃貸物件があり、事前に原状回復や善管注意義務について確認したい場合は、一般的には賃貸借契約書に記載されていますので、こちらも覚えておくとよいでしょう。
入居時に室内状態をチェック
退去時に善管注意義務違反にあたるかどうかで揉めないようにするには、入居時に室内状態をチェックしておくことが重要になります。
入居当初から破損や傷が見られるようなら写真を撮影するなど記録に残しておくとトラブルを防げる可能性があります。
賃貸物件を契約すると負うことになる善管注意義務!違反したときは?
先述のとおり、善管注意義務に違反したときは、賃貸物件の借主が原状回復費用を支払います。
善管注意義務の具体的な違反例としては以下のものが挙げられます。
●引っ越し作業で壁紙を破く
●雨が部屋に入りフローリングが色落ちする
●タバコで壁紙を汚す
●ペットが壁をひっかいて傷をつける
●鍵を紛失する
借主の不注意による水漏れで床下まで浸水させるといったことになれば、階下の住人に迷惑がかかるのはもちろん、大掛かりな修繕が必要な可能性もあり多額のお金がかかります。
さらに、もし原状回復費用を請求されても支払えない場合、裁判になる可能性もあります。
こうした金銭的な損失や大きなトラブルを避けるためにも、借りた部屋は丁寧に使うことが大切です。