不動産の相続は人生のなかでも経験することが少ない手続きの一つといえるでしょう。
また相続の仕組みは複雑で知識が必要なことも多く、初めての場合はどのように進めるべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは不動産の相続を控えている方に向け、相続時に必要な遺産分割協議について進め方やトラブルの解決法もあわせてご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら遺産分割協議とその進め方とは?
遺産分割協議とは、相続が発生し複数の相続人がいる場合に遺産の分け方を全員で話し合い決めることを指します。
故人(被相続人)が遺言書を残しており、そのなかで遺産の分け方が決められているケースなどでは遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議が必要なケースは遺言書がない場合や遺言書があっても遺産の指定が一部しか記載されていないようなケースでおこなわれるのが一般的です。
また遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ無効となるため、行方がわからない相続人を除外しておこなった場合は無効となってしまいます。
遺産分割協議の期限とは
遺産分割協議には、とくに決められた期限はありません。
しかし相続税の申告期限は相続開始から10か月以内となっており、相続税の軽減措置などの申請をする場合には遺産分割協議が確定されていなければならないことから申告期限までに遺産分割協議をおこなう必要があるでしょう。
そのため相続税が課税されず、申請の必要がないケースでは遺産分割協議を急ぐ必要はありません。
遺産分割協議の進め方とは?
遺産分割協議の進め方として、最初におこなうのは相続人の特定と相続財産の確定です。
相続人は故人の出生から死亡までの戸籍をもとに特定し、未成年や認知能力に問題のある相続人がいる場合には特別代理人や成年後見人などを選任しなければなりません。
相続人と相続財産が確定した後に、相続人全員で相続分や分割方法について話し合います。
遺産分割協議では一般的に法定相続分を目安に話し合いますが、故人との間で介護や援助などの事情があった場合にはその事情を考慮して相続分を修正するなど具体的相続分について話し合うケースもあるでしょう。
とくに不動産など現物で分割するのが難しい遺産は、複数人で名義を共有するのか売却して代金を分ける換価分割をするのかなど具体的に決めなければいけません。
遺産分割協議の内容に全員が合意したところで、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成するのが一般的な遺産分割協議の進め方といえるでしょう。
この遺産分割協議書には相続後のトラブルを防ぐため相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
万一話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所による「遺産分割調停・審判」で調停をおこないますが、そこでも合意できない場合は裁判所に遺産の分割を決めてもらうことになります。
遺産分割協議の進め方と発生しやすいトラブルとは?
相続の遺産分割協議をおこなう際にはさまざまな理由でトラブルが発生することがあります。
トラブルの原因は相続の状況によって異なりますが、よくあるトラブルとしては以下のような内容が挙げられます。
遺産の範囲に関わるトラブル
残された遺産の全体像が不明確な場合や残された遺産が故人以外の固有財産であるかどうかなど、遺産の範囲がどこまでかによるトラブルは多いといえます。
遺産分割協議の進め方としては相続財産を確定してから進めることが前提ですが、明らかになっている相続財産以外の遺産が存在する可能性がある場合は新たに遺産が発見されたときに再度分割するという取り決めをおこない、一部分割協議を進めると良いでしょう。
遺産に不動産が含まれていることで起きるトラブル
遺産のなかに不動産がある場合も分割方法でトラブルになる可能性が高いといえます。
不動産のように現物をそのまま分割することができない遺産は、相続人の一人が相続するか共有名義で持ち分を分け合う、もしくは不動産を売却し換価分割する方法が一般的です。
さらに不動産を遺産分割するときには、その評価方法でトラブルが起きることもあります。
不動産の評価方法は複数あるため、評価額が異なることで意見が合わずに相続人同士でもめてしまうケースです。
どの方法で分割、評価をおこなうかで意見が分かれトラブルに発展することもあるため、よく話し合う必要があるでしょう。
相続人数が多いことで起きるトラブル
遺産分割協議では相続人すべての同意が必要となるため、相続人数が多いケースではトラブルが発生する可能性が高くなります。
また相続人が多いケースでは、疎遠で会ったことがない者同士や関係性が良好ではない場合も多く、話がまとまらないこともあるでしょう。
さらに遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合には、遺産分割協議が進まず長期間にわたってしまうケースもあります。
そのため相続人が多い場合は、通常より遺産分割協議に時間がかかる可能性も加味しておく必要があるかも知れません。
遺産分割協議におけるトラブルの解決法と進め方とは?
相続人同士で話し合いをおこなう遺産分割協議では、さまざまな理由から感情的な対立が起きるケースが散見されます。
そのようなケースからトラブルに発展しないようにするための事前の対策と、トラブルの解決法をいくつかご紹介していきましょう。
トラブルの解決法には大きく分けて3つの対策が考えられます。
相続前から遺産分割について話しておく
相続は突然発生することが多いため、相続が発生してから初めて遺産について話をすることがほとんどです。
しかし実際に話し合いをおこなうと相続人同士の考え方が異なっていることが発覚し、トラブルに発展するケースがあります。
そのため、相続や遺産分割に関しては普段から相続人同士で話をしておくことがトラブルを防ぐ解決法の一つといえるでしょう。
事前にお互いが分割についての考えを共有することで、相続が発生した場合も冷静に話し合える可能性が高まると考えられます。
被相続人(故人)が遺言書で遺言執行者を指定しておく
相続後に遺産分割協議でトラブルを防ぐためには、被相続人が遺言書で遺言執行者を指定しておくという方法もあります。
遺言執行者に手続きを進める権限を付与することで、遺言書の内容を執行する際に非協力的な相続人がいた場合でも手続きがスムーズに進むため解決法として有効といえるでしょう。
そのため、被相続人が遺言書を作成するときには専門家に相談しながら進めることがポイントといえます。
話し合いが難航した場合は調停を利用する
遺産分割協議で相続人同士が話し合いをおこなっても合意が得られない場合は、家庭裁判所でおこなう遺産分割調停や審判を利用するのも解決法の一つです。
調停とは第三者である調停委員を介して話し合いをおこなう手続きのことで、進め方によっては相続人同士も比較的冷静になり合意に進む可能性があるでしょう。
しかし調停でも合意が得られない場合には、審判に移行し裁判所が遺産分割を決定することとなります。
また遺産分割協議をおこなう際に第三者である弁護士を介入させることで冷静に話し合えるケースもありますので、解決法の一つとして検討してみても良いのではないでしょうか。
まとめ
遺産分割協議とは、相続が発生したときに相続人同士で遺産の分け方を話し合うことを指します。
しかし相続人によってさまざまな状況や意見があるため、遺産分割協議の進め方には十分な注意が必要です。
遺産に不動産が含まれているケースなどでは、分割方法や評価方法などが複雑でトラブルが発生しやすい傾向があります。
相続人同士で普段から意見を共有して、遺産分割協議でのトラブルを防ぎましょう。
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